携帯サイトを作るって大変?

企業のホームページを作りましょう
という時代は随分前に終わって、web2.0やらモバイル2.0やらが
でてきて、CMSなんて言葉が一般的になってきました。


したらば、携帯サイトを作る為にはどうすれば良いのか。
パソコンで見るサイトからちょこちょこっと情報引っ張ってくれば
できるんじゃないの?

あんな、ちっさい画面なんだからさ、サクサクっと作っちゃえば
いんでないの?

と思われがちです。

しかし、否。

色々あるのですよ。課題が。

パソコンのように、ほとんどのユーザーがIE
Windows/MAC、ちょこっと検証したらOKというわけには行かないのが
携帯サイトです。



じゃぁ、何?
何が課題なわけ〜?


大まかに羅列しますると

・キャリア依存
・端末依存
・画面が小さい故の情報整理
・常に身近にあるツールであることのメリット/デメリット


色々あるのです。
大変だぁ〜。


でも、今は色んなツールがあります。
簡単に携帯サイトを作成するサービス。
例えば「携帯サイト 作成」なぞというワードで検索すると、
安価で簡単に携帯サイトを作れるサービスが出てきます。

ちょこっと予算かけずにサイト作るにはこのあたりでいいかも
しれませんね。

少々の予算をかけてもいいから、表現力がある、とか、
目的に応じた細かな要件に対応できるサービスを求める場合は
「携帯サイト ASP」とかで検索すると、いわゆるその専門業界
のサービスがざばっと出てきます。

沢山あって迷いますが、のんびり調べてみようかな、と思います。はい。

クリエイティブコモンズって何だ

記事を見つけたのでmemo

http://japan.internet.com/webtech/20040318/7.html

クリエイティブ コモンズとは何か

著者: (株)ネットエイジ melpod 開発チーム プリンター用 記事を転送
▼2004年3月18日 00:00 付の記事
□国内internet.com発の記事

前回はスパムメール対策技術やスパムフィルタリング ソフトウェアについて眺めてみましたがいかがでしたでしょうか。今回は「クリエイティブ コモンズ」についてその概要を見ていきたいと思います。

昨年邦訳出版された「コモンズ」がベストセラーとして話題となったのは記憶に新しいところです。「クリエイティブ コモンズ」はこの「コモンズ」のなかで提唱されている著作物に対する新たなる概念であり活動です。

■ クリエイティブ コモンズとは

ソフトウェアの分野ではオープンソース ソフトウェア分野が確立され、そのライセンスの特徴や概要については多くの方が興味を持っていると思います。それではデジタルコンテンツやデジタルクリエイティブ作品についてのライセンスはどうでしょうか。

すでに皆さんがご存じの通り、書籍や、写真、音楽などの著作物は著作権法で保護されており、著作者に対して無断でコピーを行うことは許されていません。

商用コンテンツホルダーはデジタルコンテンツが World Wide Web (WWW) などを介して簡単にコピーされてしまうことに対しての脅威から、その著作物に対して著作権法での権利を主張しています。その一方、様々な人々に著作物を認識してもらいたい非商用コンテンツホルダーや個人著作者には、その著作権が著作物の自由な流通を妨げる事にもなり得るのです。

WWW は様々な情報の発信の場であることに加えて、ある意味クリエイターのアイデンティティーを主張する場でもあります。たとえば、写真家志望者や作家志望者が自分の写真や文章を世の中のより多くの方に知ってもらいたく、その著作物を多くの Web サイトに自由に転載し、その際には自分が著作者である旨の表示もしてもらいたいといった主張を行う著作者も少なくありません。

このような個人著作者や非商用コンテンツホルダーが、ある程度その著作物の権利を持ったまま一定の条件下で著作物を他人に利用させることを可能にしようという活動が、クリエイティブ コモンズです。

■ クリエイティブ コモンズの生い立ち

クリエイティブ コモンズ(Creative Commons)は2001年、米国スタンフォード ロースクールのローレンス レッシグ(Lawrence Lessig)教授を中心とした様々な分野の専門家たちによって立ち上げられたプロジェクトであり、ソフトウェアの世界におけるオープンソースの成功に刺激され、ソフトウェア以外の著作物全般にもオープンソース ソフトウェアと同様の「自由」を取り戻そうという目的でスタートしました。

日本においても2003年にクリエイティブ コモンズ ジャパンが設立され、国際大学 GLOCOM 所長の公文俊平氏が中心となりその活動が活発化しています。

■ 権利の主張

ほとんどの Web サイトではそのフッターに「All Rights Reserved」という言葉を記載しています、これは、私的利用目的以外でのコンテンツの再生、複製、頒布などに関するすべての権利を著作権者が留保することを意味しています。

これに対してクリエイティブ コモンズでは、「Some Rights Reserved」という言葉を使います。これは、著作者の名誉や作品の意図を守るため、いくつかの権利(Some Rights)は留保するが、それ以外の、コンテンツの自由な利用を妨げる権利はすべて放棄する、あるいは行使しないという意思表示です。

クリエイティブ コモンズでは「CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE(CCPL)」と呼ばれる一連ライセンス(使用許諾)を公開しており、CCPL では以下に示す4つの「ライセンスオプション」の組み合わせによって権利範囲を設定できるようになっています。

ここでは忠実に CCPL のライセンスオプションを説明するため、結城浩さんの翻訳している、Creative Commons が提唱しているライセンスの4要素の解説を引用させていただきます。

1. 帰属表示(Attribution)

あなたは他の人に対してあなたの著作物を――またそれを元にした派生作品を――複製・頒布・表示・上演することを認めます。しかし、その際にはあなたに対してクレジットを与えることを条件とします。

実例: ジェーンは自分の写真を Attribution ライセンスで公開しています。なぜなら、彼女は世界に対して、クレジットを与えてくれさえすれば自分の写真を使ってもらいたいと思っているからです。ボブは、彼女の写真をオンラインで見つけて、自分の Web サイトのトップページに表示したいと思いました。ボブは、ジェーンの写真を自分のサイトに置きます。そして、ジェーンが著作者であることを明記します。

2. 非商用利用(Non-commercial)

あなたは他の人に対してあなたの著作物を――またそれを元にした派生作品を――複製・頒布・表示・上演することを認めます。しかし、非商用目的に限定します。

実例: ガスは自分の写真を Noncommercial ライセンスで公開しています。カミーユは、ガスの画像の1つをコラージュのポスターで使いました。カミーユはそのポスターをガスの許可なしで販売することはできません。

3. 改変の禁止(No Derivative Works)

あなたは他の人に対してあなたの著作物を複製・頒布・表示・上演することを認めます。ただし、あなたの作品はそのままの形でなければならず、派生作品は認めないこととします。

実例: サラは自分の歌の録音を No Derivative Works ライセンスでライセンスしています。ジョウはサラの録音を自分の録音とミックスして、完全に新しい歌を作りたいと思いました。ジョウはジェーンの許可をとらなければ、これを行うことはできません(ただし、フェア ユースの範囲内を除きます)。

4. 共有条件の継承(Share Alike)

あなたは、あなたの作品のライセンスと同じライセンスの下でのみ、派生作品を頒布することを許可します。

注意: 1つのライセンスが、Share Alike と No Derivative Works の2つのオプションを同時に持つことはできません。 Share Alike の要求は派生作品についてのみ適用されます。

実例: ガスのオンライン写真は Noncommercial と Share Alike の下でライセンスされています。カミーユはアマチュアのコラージュ アーティストで、彼女はガスの写真を自分のコラージュに使っています。 Share Alike のライセンス文言により、カミーユはそのコラージュを、 Noncommercial プラス Share Alike ライセンスでのみ提供することができます。これによって、ガスがカミーユに対して与えた条件と同じ条件の下で、カミーユの作品は世界へ提示されることになります。

■ クリエイティブ コモンズに参加する

クリエイティブ コモンズの活動に参加する方法としてクリエイティブ コモンズ ジャパンではいくつかの方法を準備しています。

一つは、自分のコンテンツを前節で説明したクリエイティブ コモンズが提供するライセンス(CCPL)によって WWW に公開し、クリエイティブ コモンズのコンテンツを増やしていく方法です。もう一つは、自分のコンテンツでクリエイティブ コモンズのコンテンツを再利用し、WWW に公開しクリエイティブ コモンズの輪を広げていく方法です。そして、最後は、クリエイティブ コモンズの運動そのものを支援することです。

■ クリエイティブ コモンズとして公開する

自分のコンテンツをクリエイティブ コモンズとして WWW に公開するには、前節で説明したコンテンツの再利用に関する条件(「帰属表示(Attribution)」、「非商用利用(Non-commercial)」、「改変の禁止(No Derivative Works)」、「共有条件の継承(Share Alike)」)の組み合わせを選ぶ必要があります。

具体的にはクリエイティブ コモンズ協会のホームページにある「Choose License Options」にアクセスし自分が希望する条件の組み合わせに応じたライセンスを選ぶことで簡単に公開が可能となっています。手順に従いライセンスを選択すると HTML タグが生成されます。これを自分の Web ページに掲載します。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

この work は、クリエイティブ コモンズ ライセンスの下でライセンスされています。

加えて選択したクリエイティブ コモンズ ライセンスの RDF フォーマットも生成されますので、Blog サイトなど RSS ファイルを生成している Web サイトの場合は RSS ファイルに追加することができます。

最後に、クリエイティブ コモンズ ジャパンは今後も多くの方々の支援を必要としています。誰でも参加可能なメーリング リストを設置しており、多くのディスカッションも行われているようです。これを機会にクリエイティブコンテンツのあり方を一考し賛同される方は支援してみてはいかがでしょうか。ちなみに筆者が個人的に運営している Blog サイト Blogot も CCPL で公開しています。

参考文献
クリエイティブ・コモンズのライセンス解説
クリエイティブ・コモンズメタデータ

(執筆:後藤 康成)


記事提供:株式会社ネットエイジ メルポッド開発チーム




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リテンション

リテンションとは、「継続」「維持」。親密な顧客関係(リレーションシップ)を維持・継続していくことが、DRM(ダイクレト・リレーションシップ・マーケティング)の成長には欠かせません。

ですって。

http://www.dmfactory.jp/upper/plan04.html

■リテンションは個人情報の充実から
リレーションシップは、実体としてはデータベース上の個人情報ということになります。その維持にあたっては、単なる保持(受け身の姿勢)では意味がありません。企業から顧客に向けた、コンスタントかつ積極的なリテンション・プログラムで関係を緊密化することで「維持」が実現します。

■リテンション・プログラムの本来のねらい
リテンション・プログラムの手法として、現在国内では「ポイント・プログラム」「マイレージ・プログラム」などで、基本的には深い関係にある顧客に対して割引価格や商品での「優遇」(金銭や物品)が優勢です。しかしながら欧米では「精神的優遇」も大きな要素となっているようです。あなたの企業、ブランド、商品にあったリテンション・プログラムがもっとあるはずです。ここがDRMの知恵のシボリドコロでもあるのです。


なるほどね。

顧客獲得後の、継続維持といったところ?
囲い込みや顧客モチベーションupのための施策が
リテンション・プログラム といったところで
よいのでしょうかね。

他にもあったら、調べてメモしますが、まずはここまで。

ツタヤオンライン クリック&モルタル成功事例

http://blog.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/104272


会員が1000万人以上。
内訳として、imode会員が一番多いのが面白い。

http://www.nikkeibp.co.jp/netmarketing/case/study/061018_03_l.gif

1to1マーケティングの施策として、来店が頻繁なユーザーに
大しては値引きをせず、3ヶ月以上来店していないユーザーへ
クーポンなど発行して来店へ繋げる。

クーポンの値引き率が半端ないということで、当初売上減を
懸念したものの、実際は売上が増。

すごいなぁ。